外部監査事項

平成29年度外部監査報告書

 
 
 
独立監査人の監査報告書
平成30年5月8日 
社会福祉法人武光福祉会
理事長 川上 直哉 殿

岸川公認会計士事務所

 
公認会計士 kishikawa

<計算関係書類監査>

 私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に準じて、社会福祉法人武光福祉会の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29会計年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書及び同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目並びに社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記をいう。以下同じ。)について監査を行った。

計算関係書類に対する理事者の責任

 理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

 私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に計算関係書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

 監査においては、計算関係書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、私の判断により、不正又は誤謬による計算関係書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。計算関係書類監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算関係書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算関係書類の表示を検討することが含まれる。

 私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

 私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人武光福祉会の当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

<財産目録に対する意見>

 私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づき、社会福祉法人武光福祉会の平成30年3月31日現在の平成29会計年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

財産目録に対する理事者の責任

 理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監査人の責任

 私の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

財産目録に対する監査意見

 私は、上記の財産目録が、すべての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

利害関係

 社会福祉法人武光福祉会と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

※印影には画像処理を行っています。