外部監査事項

令和2年度外部監査報告書

 
 
 
独立監査人の監査報告書
 
 
 令和3年5月7日 
社会福祉法人武光福祉会
     理事会 御中

岸川公認会計士事務所
佐賀県佐賀市

公認会計士 kishikawa

<計算関係書類監査>

監査意見

私は、社会福祉法第45条の28第2項第1号及び社会福祉法施行規則第2条の30第1項の規定に基づく監査に準じて、社会福祉法人武光福祉会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の計算関係書類(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表、同項第2号イ(1)に規定する法人単位資金収支計算書、同号ロ(1)に規定する法人単位事業活動計算書及び社会福祉法人会計基準第29条第1項に規定する法人全体についての計算書類に対する注記並びにそれらに対応する附属明細書(社会福祉法人会計基準第30条第1項第1号から第3号まで及び第6号並びに第7号に規定する書類に限る。)の項目をいう。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の計算関係書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産、収支及び純資産の増減の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における私の責任は、「計算関係書類の監査における監査人の責任」に記載されている。私は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。私は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算関係書類に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算関係書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算関係書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算関係書類を作成するに当たり、理事者は、継続事業の前提に基づき計算関係書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に基づいて継続事業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

計算関係書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算関係書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算関係書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算関係書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

  • 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
  • 計算関係書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
  • 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
  • 理事者が継続企業を前提として計算関係書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類の注記事項が適切でない場合は、計算関係書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
  • 計算関係書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算関係書類の表示、構成及び内容、並びに計算関係書類が基礎となる取引や会計事象を適切に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

<財産目録に対する意見>

財産目録に対する監査意見

私は、社会福祉法第45条の19第2項及び社会福祉法施行規則第2条の22の規定に基づく監査に準じて、社会福祉法人武光福祉会の令和3年3月31日現在の令和2年度の財産目録(社会福祉法人会計基準第7条の2第1項第1号イに規定する法人単位貸借対照表に対応する項目に限る。以下同じ。)について監査を行った。

私は、上記の財産目録が、全ての重要な点において、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠するとともに、法人単位貸借対照表と整合して作成することにある。

監事の責任は、財産目録作成における理事の職務の遂行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠しており、法人単位貸借対照表と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と私との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

※印影には画像処理を行っています。

Return to Top ▲Return to Top ▲