外部監査事項

平成28年度外部監査報告書

 
 
 
独立監査人の監査報告書
平成29年5月8日 
社会福祉法人武光福祉会
理事長 川上 直哉 殿

岸川公認会計士事務所

 
公認会計士 kishikawa

 私は、社会福祉法人武光福祉会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28会計年度の財務諸表、すなわち、資金収支計算書(事業区分資金収支内訳表及び拠点区分事業活動計算書を含む。)、貸借対照表(事業区分貸借対照表内訳表及び拠点区分貸借対照表を含む)。及び財務諸表に対する注記並びに付属明細書並びに財産目録(以下「財務諸表等」という。)について監査を行った。

計算書類等に対する理事者の責任
 理事者の責任は、我が国に於いて一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
 私の責任は、私が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。私は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかにつてい合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
 監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続きが実施される。監査手続きは、私の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスク評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、私は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方式及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積もり評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

 私は、意見表明の基礎となる十分かつ適正な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
 私は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる社会福祉法人会計の基準に準拠して、社会福祉法人武光福祉会の平成28会計年度の資金収支及び事業活動の状況並びに同会計年度末日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
 社会福祉法人武光福祉会と私の間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

※印影には画像処理を行っています。

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